借地権はなぜややこしい?

家を買う時、似たような間取りや駅からの距離であるにも関わらず他の物件よりも安い、という住宅を見たことはないだろうか。家の購入を検討している方であればご存知かもしれないが、それは「借地権付きの住宅」かもしれない。あるいは、何らかの事情により値段を低くしている、いわゆる訳あり物件かもしれないが、その可能性は低いだろう。

借地権付きの建物とそれ以外の建物、何が違うかと言えば「土地の所有者」である。借地権ではあくまで、「その土地の上に建物を建て、利用する」という権利を購入しただけであり、建物のある土地そのもの(底地)の権利は、別の人物、つまり地主が持っているのである。1つの土地に対し、種類の違う2人の権利者がいるため、借地や借地権はややこしく、トラブルが多いのである。

・「借地」はなぜ生まれた?

借地という概念が生まれた理由を紐解くには、歴史的背景を見ていくのが良いだろう。

江戸時代までは、「土地の所有」という概念は希薄であった。理由は、領主の所有する土地を農村単位の集団で管理していたためである。また、土地の売買などの取引を制限する法律があったため、土地の流動性そのものも現代と比べると低かったという理由もある。それが変わったのが明治時代に入ってからである。1875年の「地租改正」により、土地の私的所有を認め、売買を自由にになった。その代わりに、これまでの米による年貢ではなく、お金による「税」を納入させるようになった。そして1896年、民法が制定され「所有権>借地権」という権利の上下関係が定められた。

借地権よりも所有権が重視されることで、ひとつの社会問題が起きた。それは、借地人に対し過剰な地代の値上げの要求をし、払えない場合は立ち退きを迫るというものであった。これは日清・日露戦争による都心部での地価の高騰を背景としている。地主と言えど慈善事業で土地を貸しているわけではないため、地価が上昇したのであれば地代の値上げを求めるというのは当然のことである。

政府は、1921年に借地法・借家法を制定し、借地人の権利を保護した。さらに1924には、前年に起きた関東大震災をきっかけに「借地借家臨時処理法」と制定。これは、被災によって家を失った借地人が建てた仮設建築物(バラック)を借地権と認めるという内容であり、被災した借地人の救済が目的であった。

1941年には、借地法・借家法が改正され、いわゆる「旧借地法」が生まれた。これは借地人の権利保護を特に重視しており、逆に地主が貸した土地を取り戻すことが難しくなってしまった。

「新法」と呼ばれる「借地借家法」が制定されるには、1992年を待つ必要がある。この法律により、地主が土地を貸しやすくなった。しかしながら、これで全ての借地に関する契約が、新法の要件が適用されるようになったかいうとそうではない。借地は長期間の契約をするというその性質から、現在も新旧の法律が入り乱れている。新法が制定されてまだ間もないのも理由の1つだ。そのため、「ややこしい」というのが否めなくなっている。

何かとややこしい借地に関して、疑問点があるのであれば、専門家へ相談することが一番である。特に借地権の売買等に関しては、数多くのトラブル解決実績のある業者に依頼することをおすすめする。センチュリー21中央プロパティーは、たとえ現在地主との間にトラブルや裁判が起こっていても対応をしてくれる。プロの手を借りて、円満解決を導き出そう。

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